2007-12-06 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号 ここから非常におかしな具合になりまして、さらには、国立大学医学部の附属病院長会議常置委員会医療事故防止方策の策定に関する作業部会中間報告というところで、「医療行為について刑事責任を問われる可能性があるような場合は速やかに届け出ることが望ましいと考える。」ということで、この下に医師法二十一条と書いちゃったんです。実は、これは大きな解釈の変更なんですね。 西島英利